【雑記】税理士の署名

申告書を見てください

税理士に確定申告書の作成をお願いしている方は、その署名欄を見てください。
「税理士 氏名」となっていますか?
それとも「氏名」のみでしょうか?

私も「氏名」のみでいいと思っていました。

しかし、元研修部長の税理士で野球仲間の方から、
「福井さん、署名欄には“税理士”って入れるのが正式!」と教えてもらいました。
その時は、署名するのは税理士に決まってるから、省略してもいいのでは?
と思いましたが、一応、確認してみました。

税理士法の確認

(署名押印の義務)
第三十三条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。(—略—)
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。
3 税理士は、前二項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない
(—略—)

33条3項の「税理士である旨」…
これが署名欄に「税理士」と書かなければならない根拠条文。

まとめ

元研修部長さんに言われてから、私も「税理士 福井紀之」と署名押印しています。
所得税法では…法人税法では….消費税法では….相続税法では….国税徴収法では….
などと、散々、法令を振りかざす税理士自身が、税理士法に書かれている内容を軽視してはいけません。

が、時代は電子申告(e-tax)。
ICカードでピッ!とする時代です。
それでも、紙の申告書にこだわるお客さまもいらっしゃいます。

気恥ずかしいですが、これからも「税理士」と付けてから署名します。

2013.9.4追加

税理士法33条4項
“第1項又は第2項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。”
とありますので、税理士名が印刷済み等などでも、その申告書は有効です。