復興特別所得税
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税を源泉徴収することになっています。
先日、ある弁護士の方から、クライアントが源泉徴収を忘れないように
- 顧問契約料〇〇円
- 源泉所得税△△円
- 差引××円
と契約書に明記したいのだが、消費税分はどうすればいいのか?という質問を受けました。
この答えは簡単です。
源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
問題は、弁護士ですら復興特別所得税を忘れていること…
説明したら端数が出て汚いので、源泉分を契約書に載せるのをやめると仰っていました。
そこで、復興特別所得税でこれだけは覚えておこう!というものをまとめます。