専従者給与と専従者控除の概要
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、
納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。
これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
【青色申告者の場合】
下記の要件を満たせば、実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例があります。
- 青色事業専従者に支払われた給与であること。
※ 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
- (イ) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- (ロ) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- (ハ) その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
- 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。→届出書の範囲内でしか認められないことがpoint
- 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までとなっており、届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
【白色申告者の場合】
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、
所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
※ 白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
- 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
なお、事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
- (イ)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- (ロ)この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
【注意点】
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
税理士からひとこと
税理士として注意している点は、次のことです。
「生計を一」にしているかどうか
国税庁によると、「生計を一」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一」として取り扱われ、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一」として取り扱われます。また、施設に入所している父母等の療養費を子どもが負担している場合、子どもからみれば、親が生計を一にしている状態といえます。
要するに、①同居の有無は関係なし,②同居の場合は生活の財源が共通していること,③別居の場合は生活費等の送金が行われていること がポイントですので、別居の場合、仕送りなどを送金し、扶養している事実を明確にすることに留意してください。
「12月31日」時点で15歳以上かどうか
中学1年生の孫を専従者にして・・・
これはダメですね。15歳以上かどうかがポイントですので注意してください。
事業期間の「半分」以上「専ら」事業に従事しているかどうか
事業専従者の基本的要件である「その事業に専ら従事していること」というものですが、
他での勤務時間が短いなどで、その事業に専ら従事することが妨げられない状況であれば問題ありません。
例えば、①日中はその事業に従事し、夜間に他の仕事に従事しているような場合、②週4日はその事業に従事し、1日だけ他の仕事に従事しているような場合などは問題ありません。
逆に、病気で事業に従事できなかった期間など、従事していない期間に支払ったものは、労働の対価とは認められませんので、必要経費には算入できません。これらの判断基準として「半分」という要件があるのです。専従者だった配偶者が長期にわたり病気療養している場合などは、専従者給与として必要経費になるか適切に判断しなければなりません。
また、原則として、未払の青色事業専従者給与は必要経費に算入できません。
なぜなら、青色事業専従者給与は、専従者が実際にその事業から給与の支給を受けている場合に限り必要経費算入が認められていますので、資金繰りの都合でやむを得ず一時的に未払になっているなどの相当の理由があり、かつ短期間で解消されているような場合でなければ、必要経費に算入することはできません。
それから、通勤手当も労務の対価と考えられ専従者給与として必要経費に算入できますが、これを含めたところで「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があること、退職金は必要経費に算入できないことに留意してください。
青色申告の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」をいつ提出したか
新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合以外は、
青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までというのがポイントです。
一度提出した届出書の内容(給与の金額や賞与の金額)を変更する場合には、変更届の提出が必要ですので忘れないでください。
白色申告の場合は、専従者給与の金額が適正範囲内かどうか
最高でも配偶者86万円、配偶者以外50万円です。
注意点は、上記のように「事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」という要件を忘れないようにしてください。
最後に
「税理士のからひとこと」というより、「税理士の備忘録」という内容でした。
ともすれば、税理士であっても見落としてしまいそうな内容です。
しかし、税理士だから間違ってはならないのは当然ですが、税理士を使わず確定申告する皆さまにも注意していただきたい内容です。
参考になれば幸いです。