確定申告の時期が迫ってきました。
親族への給与をいくらまで経費にできるのか?
というご相談が多くなってきます。
親族への給与を多額にすれば、ご自身の所得税も少なくなるはず・・・
と考える事業主さんが多いからだと思いますが、やたらめったら経費にできるものではありません。
「所得分割だ!」と税務署に指摘されるかもしれません。
配偶者控除・扶養控除の問題や健康保険・年金・住民税等の問題も忘れないでください。
そこで「専従者給与」についてまとめました。
前半は国税庁のHPからの引用です。
「税理士からひとこと」だけでも読んでもらえると幸いです。