マイホームを売ったときの特例 (2013.9.1現在)
【譲渡益が出た場合の特例】
① 3,000万円の特別控除 | ② 10年超所有軽減税率の特例 | |||||||||||||||||||
マイホームの定義 |
|
|||||||||||||||||||
共通 |
|
|||||||||||||||||||
その他 |
所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円控除。 要件があえば②の特例と併用可能。 ③の特例との重複適用不可。 |
所有期間が10年超のものは税率が軽減される。 この特例は①の特例と併用可能。 ③の特例との重複適用不可。 |
||||||||||||||||||
所有期問 | 制限なし | 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。 | ||||||||||||||||||
居住期間 | 制限なし | 制限なし | ||||||||||||||||||
連年適用の 制限 |
3年に1度しか適用できない。 前年、前々年において①,③,④,⑤の適用を受けていないこと。 |
前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと。 | ||||||||||||||||||
税額の計算 |
譲渡所得 △ 3,000万円 = 課税譲渡所得
課税譲渡所得 × 税率
(注)復興所得税として所得税×2.1%を加算している |
〔課税譲渡所得が6,000万円以下〕
〔課税譲渡所得が6,000万円超〕
|
||||||||||||||||||
特例適用条文 | 租税特別措置法35条 | 租税特別措置法31条の3 |
③ 特定居住用財産の買換え特例 | ||
マイホームの定義 |
|
|
共通 |
|
|
その他 |
|
|
所有期間 | 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。 | |
居住期間 | 通算10年以上 | |
連年適用の制限 | 前年、前々年において①,②の適用を受けていないこと。 | |
譲渡資産の譲渡価額 | 1.5億円以下 | |
税額の計算 |
|
|
買 換 え 資 産 の 要 件 |
取得期限 |
|
居住の用に供する期限 |
|
|
面積制限 |
家屋の床面積50m²以上(登記簿面積)かつ土地の面積500m²以下 (注)280m²までの家屋の床面積の制限の上限は、平成19年4月1日以後にマイホームを譲渡する分については撤廃された。 |
|
経過年数制限 |
|
|
特例適用条文 | 租税特別措置法36条の2 |
【譲渡損が出た場合の特例】
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | ⑤ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | ||
マイホームの 定義 |
|
||
共通 |
|
||
特例の特徴 | 損益通算をしてもなお引ききれない譲渡損がある場合、損益通算をした翌年以後3年間その他の所得から繰越控除することができる。 | ||
所有期間 | 譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超。 | ||
居住期間 | 制限なし | 制限なし | |
連年適用の 制限 |
前年、前々年において①,②,③,④,⑤の居住用の特例の適用を受けていないこと。 | ||
損益通算がで きる損失の金額 |
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額。 |
以下のうちいずれか少ない金額。
|
|
繰越控除の 対象 |
所得税・住民税 | 所得税・住民税 | |
譲渡資産にかかる住宅ローン | 要件なし |
譲渡契約を締結した日の前日において当該譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの残高があること。 (注)一定の住宅ローンとは金融機関等から借り入れたもので、償還期間が10年以上のもの。ローン残高の額は問わない。 |
|
買 換 え 資 産 の 要 件 |
取得期限 | 譲渡日の属する年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること。 | 買換え資産を取得する必要なし |
居住の用に 供する期限 |
買換え資産を取得した日から取得した日の属する年の翌年12月31日。 | ||
住宅ローン |
取得をした日の属する年の12月31日又は特例の適用を受けようとする年の12月31日において買換え資産について一定の住宅ローン残高があること。 (注)一定の住宅ローンとは金融機関等から借り入れたもので、償還期間が10年以上のものをいう。ローン残高の額は問わない。 |
||
面積制限 | 50m²以上(登記簿面積) | ||
住宅ローン 控除の適用 |
併用を認める | ||
経過年数 制限 |
なし | ||
特例適用条文 | 租税特別措置法41条の5 | 租税特別措置法41条の5の2 |