平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています。
現行制度は、白色申告者のうち、
前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が
300万円を超える方でした。
しかし、平成26年1月からは、
事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行う
全ての方に、記帳・帳簿等の保存が必要となります。
税理士のひとりごと
これまで、税理士と縁のなかった方も、
これからは税理士とのお付き合いを考えてみてはいかがでしょうか?
新制度は、平成26年1月以降ですが、税理士探しはお早めに!