弁護士に5億円
4月11日に京都地方裁判所で、認知症の女性が、親族ではない弁護士に約5億円相当の遺産を贈与するとした遺言書の効力が争われ、判決が出ました。
結果は、
“遺言無効”
裁判長は
「赤の他人の弁護士に全遺産を遺贈しようとするのは奇異だ」
と指摘しました。
弁護士さんの事例ですが、税理士もお客さんとの間には、信頼関係が生まれます。
税理士の関与期間が長ければ長いほど、より強固な信頼関係が生まれるので、お世話になった他人への贈与もあり得ります。
全遺産を遺贈すると考える人もいるのではないでしょうか?
私が、気になったのは、裁判長の言葉ではなく、この弁護士さんが“控訴する方針”と読んだこと
(毎日新聞 4月17日(水)12時19分配信)…
弁護士さん82歳。よほどの信念があるのでしょうか?
事案の詳細は知りませんから、なんとも書きようがありません。
税理士の雑談
他人から5億円遺贈されたら税金はどうなるのでしょうか?
“遺贈”だから贈与税?
ちがいます!贈与税は「生きている人」からもらった場合です。
従って、相続税が課せられることになります。
課税価格の合計額が「5億円」とすると、
そこから「基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)」を引いた金額が
「課税遺産総額」となります。
上記京都地裁の弁護士さんの例だと「めい」が相続人だそうで、法定相続人がいるようですが、簡単にするために「相続人なし」だとすると、
5億円△5,000万円=4億5,000万円
これを相続税の速算表に入れてみると
税率50%の控除額が4,700万円ですので、
4憶5,000万円×50%△4,700万円=1億7,800万円(相続税)
もし、無効が確定したら、納めた相続税は取り返したいですね…
ちなみに、相続税改正で、H27年以降は基礎控除3,000万円です。