新型コロナウイルスの感染予防を目的として、
4月15日より当面の間、毎週水曜日を定休日とさせていただきます。
当事務所の営業は、水曜日を除く平日の10:00~17:00になります。
【背景】
東京都から、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休業要請がありました。都が、基本的に休業を要請するのは次の6つの業態や施設です。
- 遊興施設など
- 大学や学習塾など
- 運動や遊技のための施設
- 劇場など
- 集会や展示を行う施設
- 商業施設
税理士事務所なので、6つの業態や施設には該当しませんが、税理士には難しい問題があります。
テレワークを推進したくても税理士法第40条第3項で、「税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない」と規定され、基本通達40-1で「事務所とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいい、継続的に執行する場所の判定は、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって判定する」としています。
テレワークを採用すると、この「税理士事務所を二以上設けてはならない」に抵触する恐れがあるのです。
法律の運用や解釈により色々な考えがありますが、日頃、税法遵守をうたっている税理士が、緊急事態だから税理士法に抵触する恐れがあることをしていいのか?という悩みがあります。かといって、このようなときに通常営業もいかがなものか・・・
何もしないわけにもいきませんので、4月1日から営業時間を短縮してきましたが、少々、足りないかなと・・・
仕方ないので、休みを1日増やすことにしました。
関与先の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。