消費税と住宅購入(なぜ9月末までに契約が必要か?) その2

なぜ9月末?

2014年4月1日以降に、引渡しを受ける住宅は新たな税率(8%)が適用されます。
ただし、注文住宅など請負契約を行う住宅については、
新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結した場合には、
旧税率(5%)が適用される経過措置がとられます。
この経過措置により、2013年4月1日以降の引渡しでも旧税率(5%)が適用されるため、
「2013年9月末まで!」ということが言われているのです。

確かに、計画から入居まで約9ヶ月~14ヶ月の計画期間を要するといわれている注文住宅においては、
9月末までに契約しておかないと、2014年4月以降の引渡しとなってしまうため、
9月末までに契約しなければ、旧税率(5%)は適用されません。
もちろん、可能かどうかはわかりませんが、
10月以降に契約しても引渡しが2014年3月末までにできれば旧税率(5%)です!

ちなみに、契約後に追加工事等で契約金額が増額した場合については、
元々の契約を含む全体が新税率(8%)の適用を受けるわけではなく、
増額分の金額のみが新税率(8%)の適用対象となります。

※ 『平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)参照
それから、2013年10月1日以降、契約を何らかの事由で破棄し、
新たに再契約する場合については、
再契約分全てが新税率(8%)の適用対象になるので注意してください。

ん?“請負契約”

「請負契約」という言葉に「ん?」と思った方はするどいです。
ここでいう「請負契約」は、一戸建の注文住宅などの契約形態です。
そうすると、マンションのような売買契約では経過措置の適用を受けられないということになります。
ただし、前回平成9年の消費税増税時には、
「未完成物件の売買契約の場合、壁の色やドアの形状などについて特別の注文が付けられるケースは、請負契約と同じ経過措置を適用する」
ということになったそうです。
何のことだ?
さっぱり意味がわからない?
と言う声が聞こえてきそうです。。。

簡単に書くと、前回の増税時は、マンション購入でも何らかのオプション契約
(オーブン・浄水器・ビルトインエアコンをつける,フローリングを標準仕様以外のものにするなど)
を締結しておけばよかったのです。

標準仕様だけではダメか?という声も聞こえてきます。
選択肢が多々ある中から「標準仕様を選んで契約した!」
と解釈すればOKだったのです。

平成9年のことは理解したが、今回は?

税理士としては、お恥ずかしい限りですが、
今回、そのような政令や通達があるかどうかまで知りません。。。
本当に申し訳ないです。
ご相談があれば調べます。
「町田の税理士|福井税務会計事務所」へご連絡ください。

税理士のつぶやき

消費税が増えることにより、住宅購入資金が増えるのは間違えありません。
しかし、消費税増税の施行後の反動減を黙ってみているわけではありません。
反動減対策としては、2013年12月末で期限切れとなる現行の住宅ローン減税を4年間延長するとともに、
最大控除額を一般住宅で10年間400万円(現行は10年間200万円)、
認定住宅で10年間500万円まで引き上げることや、
2014年4月の消費増税後の住宅購入者の負担を軽くするために給付金制度を考えています。

これらの政策は、消費税増税の施行後、新税率(8%)が適用されるものに対する対策です。
ですから、「旧税率(5%)の適用」と「新税率(8%)+反動減対策の適用」
を比較する必要があります。

税理士の出番はココですね。
住宅の価格や住宅ローンの残高などを考慮し、
本当に9月末までの契約が有利なのか?
ということをシミュレーションすることこそ
税理士の腕のみせどころです。

税金とは関係ないですが…

消防法の改正により、9月からサッシの耐火基準が大幅に上げられることによる
値上がりの影響も大きいようです。
一説では、30坪ほどの一戸建てを建てる場合、
サッシだけで200万円も費用がアップしてしまうとか?
というような内容を読んだこともあります。

安全をとるかお金をとるかの問題ですが、2
00万円と聞くと、気になりますよね?

この記事に関して、誤っている所や疑問がある方は、お気軽にご連絡ください。
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