会社員でも自分で確定申告すれば、税金を取り戻せるチャンスがあります。
もちろん、年末調整で全て終わっている方が大半です。
今回は、見逃しがちな控除をまとめてみました。
特定支出控除
一定の経費(特定支出)を必要経費にできる制度。
1987年の税制改正で導入され、平成25年度からその範囲として認められる項目が増えました。
ポイントは、その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下であれば、
給与所得控除のの2分の1を超えた額が
その年中の給与等の収入金額が1,500万円超であれば、
125万円を越えた額が、
給与所得控除後の所得金額から差し引くことができることです。
事業主と違い会社員の経費は、給与所得控除という形で対応しています。
しかし、会社員の方でもやむを得ず大量の経費を使う場合もあるため、
給与所得控除の枠を超えた場合の“特定支出”として控除するものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
<自腹負担の具体的な例>
○ 通勤で新幹線を利用している場合の特急券代
× グリーン車や指定席代は認められません
○ 自転車通勤のための自転車購入代金や駐輪場代
× 自転車通勤でも通勤費をもらっている場合は認められません
○ 語学学校やカルチャースクールの授業料
× 授業料を会社が負担している場合は認められません
○ 新聞代やプレゼン用の書籍代
× 携帯電話やPC等の費用は認められません
○ 得意先との接待費や慶弔費
× 同僚との飲食代や慶弔費
○ スーツ代やユニフォーム台
× Tシャツ・トレーナー・レインコート・防寒具等
なお、これらの6つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
【参考】平成25年分以後の給与所得控除
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。
扶養控除
奥さんや子どもだけでなく、同居していないご両親など、6親等内の親族も控除対象になり得ることをご存じですか?
条件は、ご両親などの年間所得が38万円以下で、仕送りをするなどして、生活の面倒をみていることです。
例:65歳以上の親の年金額が158万円の場合
公的年金等の収入金額は158万円ですから、
下記速算表より公的年金等に係る雑所得の金額は
158万円△120万円=38万円
となります。
そうすると、毎月数万円でも仕送りをしていれば扶養控除の対象となります。
年金等に係る雑所得の計算方法
公的年金等に係る雑所得の速算表
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | |
---|---|---|
65歳未満の方 | 70万円以下 | 0円 |
70万円超130万円未満 | 収入金額-70万円 | |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-37万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-78万5千円 | |
770万円以上 | 収入金額×0.95-155万5千円 | |
65歳以上の方 | 120万円以下 | 0円 |
120万円超330万円未満 | 収入金額-120万円 | |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-37万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-78万5千円 | |
770万円以上 | 収入金額×0.95-155万5千円 |
注:平成25年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和24年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和24年1月1日以前に生まれた方になります。
医療費控除
医療費が年間10万円を超えると、
その超えた部分が控除対象となるのは有名ですが、以下のことはチェックしておきましょう。
人間ドック
病気が発見され、治療が必要
レーシック手術・歯の矯正
治療と判断されることが必要
薬局での薬代
内容記載のあるレシートや商品名と用途を書いた領収書が必要
通院交通費
●公共交通機関の交通費
領収書が無い場合が多いが、メモ帳や表計算ソフトなどに治療費を記録しておき、確定申告時に提出すればよい。
●タクシー
突然の陣痛での通院のように、急を要するような場合は、その全額が医療費控除の対象となります。
この場合、高速道路を利用したときは、その高速道路の料金も含まれます。
ただし、所得税法施行令第207条より、
「病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります」とあり、
タクシー代については、一般的に全額が控除の対象とならないことに注意しましょう。
あくまで緊急を要し、電車やバスなどが利用できない場合です。
●マイカー
駐車場代やガソリン代など、全て不可。
雑損控除
盗難や災害の被害に遭い、損失額が5万円を超えるとその超えた部分が控除の対象。
ただし、日常生活に必要なものに限られます。数十万円する高級時計や骨董などは贅沢品とみなされ、認められません。害虫駆除や豪雪地では雪おろしの費用も対象になります。
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