1月24日に公表されています。
主なポイントを以下にまとめておりますので、ご参考に!
※ 個別の説明は順次掲載していきたいと考えております。
主なポイント
所得税
- 所得税の最高税率引き上げ(2015年分以後より)
→課税所得4000万円超は40%から45%へ
相続税
- 相続税の控除縮小
→3000万円+600万円✕法定相続人数
- 相続税の最高税率引き上げ
→相続財産6億円超は50%から55%へ
- 小規模宅地等の特例の見直し
贈与税
- 「暦年課税」の累積税率区分変更
- 「相続時精算課税」の対象を拡充
→受贈者は孫まで拡大、贈与者は60歳以上に引き下げ
設備投資減税
- 取得価格✕30%の特別償却 or 取得価格✕3%の税額控除
→税額控除額は、法人税額✕20%を上限
研究開発税制
- 2015年3月31日まで延長
- 控除税額上限を20%から30%に引き上げ
雇用促進税制等
- 増加雇用者数1人当たりの税額控除
→20万円から40万円へ
- 給与等支給増加額の10%を税額控除(新設)
→法人税額の10%上限、中小企業者等は20%上限
住宅ローン減税
- 2017年12月31日まで4年間延長
- 2014年4月1日から「居住の用に供した場合」に適用
- 毎年末ローン残高✕1%を税額控除(最大控除額年40万円)(※)
- 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)は最大控除額年50万円(※)
- 相続税の控除縮小
→3000万円+600万円✕法定相続人数 - 相続税の最高税率引き上げ
→相続財産6億円超は50%から55%へ - 小規模宅地等の特例の見直し
贈与税
- 「暦年課税」の累積税率区分変更
- 「相続時精算課税」の対象を拡充
→受贈者は孫まで拡大、贈与者は60歳以上に引き下げ
設備投資減税
- 取得価格✕30%の特別償却 or 取得価格✕3%の税額控除
→税額控除額は、法人税額✕20%を上限
研究開発税制
- 2015年3月31日まで延長
- 控除税額上限を20%から30%に引き上げ
雇用促進税制等
- 増加雇用者数1人当たりの税額控除
→20万円から40万円へ - 給与等支給増加額の10%を税額控除(新設)
→法人税額の10%上限、中小企業者等は20%上限
住宅ローン減税
- 2017年12月31日まで4年間延長
- 2014年4月1日から「居住の用に供した場合」に適用
- 毎年末ローン残高✕1%を税額控除(最大控除額年40万円)(※)
- 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)は最大控除額年50万円(※)
※ 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が
8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合は従前の措置
その他
- 領収書に関する印紙税の対象範囲
→3万円以上から5万円以上に引き上げ - 交際費課税の中小法人への特例
→定額控除限度額600万円から800万円へ引き上げ
→定額控除限度額までの損金不算入措置(現行10%)の廃止 - 事業承継税制の抜本的見直し(緩和)
- 金融所得課税の一体化の拡充
- 日本版ISAの創設
- 利子税の引き下げ
- 自動車取得税の二段階引き下げ
→消費税10%段階で廃止